犬が他人を噛んだ場合の保険を検索してみました。
犬自身が病気や怪我で病院にかかる場合の保険はおおいんです。
でも、他人に怪我をさせた場合の保険を見つけるのは大変でした。
探している最中にこんなページを見つけました。
┌───── www1.odn.ne.jp/jikonochie より引用 ─────
犬が人をかんでしまった場合
飼い犬の管理責任は誰にあるの?
→ その犬の飼い主にあります。(民法718条)
愛犬が他人に損害を与えた場合
飼い主が損害を賠償しなければなりません。
被害者側の落ち度は「過失相殺」となり
賠償金額を減らすことができます。
→ 刑事責任を問われることもあります
過失傷害罪を適用されますが
悪意があった場合は傷害罪の適用もあります。
被害者に落ち度とは?
→ わざと挑発したり脅かしたりして犬を怒らせた場合。
この自招行為の例は、泥棒が飼い犬に噛まれる場合などです。
損害賠償って?
→ 治療費、休業損害、慰謝料」などを請求されます。
例1)
大阪地裁 昭和61年
体長1メートル弱の秋田犬が、通行中の被害者の鼻部に噛み付き傷害を負わせた。
48日間入院、実通院22日間要した被害者に慰謝料100万円。
例2)
春日井簡裁 平成11年
犬同士のケンカ
散歩中のポメラミアンが公園で噛まれた。
ケガをさせた犬の飼い主は治療費や慰謝料などを請求された。
ボメラニアンが別の飼い犬に公園で噛まれた事例(春日井簡裁H11.12.17判決)
例3)
噛まなくてびっくりしただけ
散歩していた犬が吠えたことに驚いて転んだ人がケガをした。
飼い主の責任が問われ損害賠償の支払を命じた判例がでた。
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神経質に考え込んでしまうと、犬の散歩も嫌になってしまいますね。
でも、一応、知識として知っておいたほうがいいとは思います。
で、保険は ・・・・