再度整理しておきましょう。
a) 自分で創ったもの(肖像権や財産権の侵害に注意)
自由に掲載する。
b) 他人が創ったものを複写して使う場合(著作権や財産権に注意)
著作権者や著作物名等を明示して引用する。
写真で問題になるのは、a) の場合でしょう。
b) は論外だからです。つまり撮影にあたって“構図”ということがある限り著作権は発生すると思われるのです。
例外として身分証明写真などは著作権がないとされていますが、ただし肖像権の問題が残ります。
つまり、他人が撮った写真は無断では使えない。ということです。
それでは、文章の引用のように写真も引用できないのでしょうか。
これも駄目でしょう。
引用のルールを思い出してみましょう。
引用の「公正な慣行」
(1)必要最小限の量を
(2)全体に対して引用部分が従になるように利用し
(3)出所を明示し(著作者名の表示を含むことに注意)
(4)引用部分が他の部分とはっきり区別できるようにする
の要件の (1) を満たすとなると、写真のトリミングが必要になります。
しかし、トリミングは構図の観点からみると著作物の加工になるかもしれません。
つまり
自分で撮った写真意外は、フリー素材で使用を許可されているものしか使わない。
と割り切って考えたほうがいいと思います。
それよりも、問題は、自分で撮った写真にあります。
(次頁に続く)