V
V

他人を写真に撮る場合は

372525.com
みんなニコニコ
ホーム/トップページへ移動  戦うHP
戦いの記録ロボットSEO 掲示板

DR-20J ドラムユニット リサイクル 送料無料・1年間品質保証

 ブラザー DR-20J ドラムユニット リサイクル 対応機種:DPC-7010/FAX2810/HL-2040/MFC-7420/MFC-7820N/HL2040 印字枚数:約12000枚 (A4・5%印字時) 純正標準価格12600(税込み) 即納商品


左上の写真、著作権に関しては結構奥深い・・・



左の写真、開いた本の上にいろいろと載っています。
まず真ん中に本の表示が写っています。
右上の“xxxホテル”も文庫本の表示です。
左下は、うちのマルチーズの尻尾です(^^
この写真、著作権に関しては結構奥深いと思うんです。
何故かっていうと ・・・・

著作権という法律、すこし法律をおさえておきましょう。

・ 著作権保護の対象となる著作物について
  思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)
・ 写真も著作物の一つです(著作権法10条1項8号)
  ただし、機械的に自動撮影される身分証明写真の場合のように表現者の創意のみられないものは著作物に当たりません(ただその判定は微妙ですし肖像権の問題もあります)

・ 著作権者の持つ「複製権」及び「公衆送信権」
  著作権者は複製権(他人がその著作物を複製するのを禁止する権利)を持っています(著作権法21条)
・ 公衆送信は「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」(著作権法2条1項7の2号)であり、著作権者には公衆送信権(他人がその著作物を公衆送信するのを禁止する権利)が認められています(著作権法23条1項)
・ データをインターネットサーバに蔵置する等して「送信可能化」するだけでも「公衆送信」に含まれるとしており(著作権法23条1項括弧書き)、著作権者は他人が著作物を送信可能化するのを禁止する権利をもっています。

・ 例外として著作権者に断わることなく複写等ができるのは、私的使用を目的とする場合、送信をせず営利を目的としない(聴衆や観衆から料金を取らず実演者等に報酬が支払われない)場合の上演や演奏、があります。
  この、法が上演等の際の自由利用を認めつつ放送では許さないとした趣旨は、観衆等が物理的に限定された一定の場所に集まる限られた数の者であるのか、大きな広がりをもった空間に存在する不特定多数の人が見聴きできるという両者の差異に着目しているからです。
  ウェブページは、無限定の空間に存在する不特定多数人からのアクセスを想定しています。
  
とりあえずはこれくらいで、これ以外の、肖像権や財産権については次のページで整理してみます。


ところで、我が家のマル軍団、今日も力いっぱい元気です!





お試し:秘伝の丼たれ 一人前
なぜ「むらかみのうに丼」はおいしいのか・・・それはうに自体が新鮮でおいしいのはもちろんのこと、この秘伝のたれがあるからこそおいしいのです。今まで店内でしか食べることが出来なかったあのうに丼をご自宅でも召し上がっていただきたく惜しげもなくご提供致します。<BR>まだ「むらかみのうに丼」を召し上がっていない方も、もう一度あのうに丼を召し上がりたい方もぜひお試し下さい。※写真は二人前用です。

著作権や肖像権やご意見はこちらへ

Yahoo!ブックマークに登録



検索エンジンSEO

-

-
-

-


 他人の顔が写真に入ってしまったら・・・・

肖像権

文章やイラスト、それにスクリーンキャプチャーや他人の写真については、だいたい整理できました。
いよいよ“自分で撮る写真”です。

自分で撮る写真ですから、構図や光や技術的なものは自分の創作として著作権を自分で持つわけですから、問題はないでしょう。
問題は“写っている物”です。

肖像権や財産権が問題になりそうです。
この権利やその侵害はその状況によってかなりグレーな部分があります。
一つ一つ整理してみましょう。

まず、景色です。
自然も神様が創造主であるとすれば、たぶん神様が著作権を持っていると考えられるのでしょうね。
ただし、神様は「その渓谷は私の創作だから写真にとってはいけない」と著作権を主張されたりはしないでしょうね。
「あの山脈は私の持ち物だから財産権があるから勝手に写真をとってはいけない」とも言われないでしょう。
つまり、人が創ったもの以外は写真の被写体としてもいいということでしょうね。
肖像権も財産権も人が勝手に決めた法ですから。

では、風景の中に入り込む建物などはどうでしょうか。
有名な建築士が創ったビルなどは、勝手に写すと著作権侵害になるのでしょうか。

グレーな部分に突入です。
芸術的・美術的要素のある建築物は設計者に著作権があります。
どこまでが、あるいはどこからが芸術的なのか判断が難しいところですよね。
ところが、著作権法の第46条では、建物を撮影した写真は自由に利用できるとしています。

(公開の美術の著作物等の利用)
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に 恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、 次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合


つまり、“どんな建物でもそれを撮った写真をサイトで公開してもいい”ということのようです。
ただし、“建物は”です。
看板やショウウインドウなどにある“ブランド名や商品”には問題があります。
これもグレーな部分なのですが、それらが『鮮明に写っている』か否かという問題もあります。
鮮明に写っている場合は財産権の侵害とみなされることがあるようです。
うーん。
とにかく“あやふやな世界”です。
たとえば、鮮明でも隅のほうに小さく写っている場合はどうなんでしょう?


建物でも何にでも、ときたま『写真撮影禁止』という文字をみますが、これはとっても分りやすくていいとおもいます。
これが有れば駄目、無ければOK、ってことになれば明快だと思うんですが。

閑静な住宅地や田舎の写真ならOK、繁華街や都心で撮る写真はいろんな権利を侵害しそうで不安、そんな傾向があるかもしれません。
プロの写真家でもない限り、少しでも不安な写真は没にするのが手かもしれません。
でも、それってすごく寂しい話ですよね。うーん。

そして、さらにこれに人の顔が入ってきた場合はさらに複雑。
次は肖像権について考えてみましょう。

(次頁に続く)
お勧め→


前の頁≪HOME サイトマップ
前の頁≪H
前の頁HH次の頁へ :Error:ForbiddenYourBlog(BlackList)
.



'07年 4月25日  5:24 コメント.61   (自由にご意見をお書き下さい)



お試し:秘伝の丼たれ 一人前

最新記事の見出しへ


  戦うHP  戦いの記録ロボットSEO掲示板お便り、etc.
写真 / 写真
372525.com(^o^)みんなニコニコ

XHTML
LinkChecker




 このページへのトラックバックは適宜整理させていただきます。練習でも構いませんお気軽にご利用ください。
 トラックバックアドレスhttp://372525.com/seo20.cgi
 このページのアドレスはhttp://372525.com/seo20.htmです。
 画像を使われる場合はこちらを このページのリンク用の画像です。



前頁へ サイトマップ 次頁へ


このサイトは携帯でも
ここと同じアドレス
http://372525.com
でご覧いただけます。